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税制度について

インゴット分割加工に関連する税制度や情報をまとめました。

節税対策

金相場価格が上がった今、200gを超すインゴット1つ以上を処分する予定の方は税対策をオススメします。
金地金・貴金属の買取金額が200万円を超えると買取業者は支払調書を税務署に提出する義務がございます。例えば500gを100g5つに小分けし少しずつ売却するような節税対策をオススメしています。

金地金等の支払調書制度

平成24年1月から支払調書制度が導入されました。金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナコインを売却された際、200万円以上になると買取業者は支払確定日の翌月末までに管轄の税務署へ支払調書提出義務が生じます。
銀・パラジウム・貴金属ジュエリーなどの売却は対象外となります。金相場が上がった現在、地金1kg・200g以上のインゴットを売却する方は対象になります。

相続税改正

2015年の1月に相続税が改正されて最大税率50%でしたが、この度55%まで引き上げられました。相続税対象物は、預貯金・現金・株・宝石・家・土地など、経済的価値のあるすべての物が対象です。平均相続金額は約3000万円と言われていますが、年々平均金額は上がっています。

贈与税

贈与税は1年間あたり110万まで非課税となります。年間110万を超えて生前贈与を受けた場合にはその超過分に贈与税がかかり、税務署に申告する必要があります。小分けしたインゴットを生前贈与しておけば相続税の心配はなくなります。

マイナンバー制度

平成27年10月から日本国内に簡易書類が届きます。平成28年1月以降国民一人12桁の番号が割り当てられます。マイナンバー制度が始まると年金事務所に行くだけで、マイナンバーを使い必要な情報が引き出せるようになります。個人の所得を正確かつ効率的に確認できるようになります。

何かご不明なことや不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。