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金売却の確定申告は必要?【ケース別解説&節税対策】

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毎年2月の半ばになると、確定申告がはじまります。
納める税金の対象になるのは、1年間に得た収入になるため、手持ちの金地金や金が使用されたジュエリーなどを売却して得られた利益も課税対象です。

もちろん、全てのケースで税金が課されるわけではありません。
しかし、非課税と思っていた収入が実は課税対象だったというケースも珍しくないため、確定申告には細心の注意が必要です。
この記事では、金や金製品を売却した時に税金がかかるケースとかからないケース、そして、課税対象となった場合の課税対象額の算出方法などについて解説します。

なお、税務についての相談は、税理士法第52条のとおり税理士以外は対応できません。
確定申告に関わる個別の相談については、早めに所轄の税務署か税理士に相談しましょう。

1. 『売却益が50万円以下』が確定申告のポイント!

金を売買して得た利益は一般的に所得として見なされ、所得税の課税対象になります。
ただ、金地金の売買においては年間50万円までは特別控除対象、つまり税金がかからないことになっています。

所得税の計算は毎年1月1日を起算日として、その年の12月31日までが対象です。
この期間に金の売買で得た利益の合計が50万円を超えた場合は、翌年の3月15日までに確定申告を行いましょう。

ただし、同じ金を扱う投資でも、金の積み立てなどの口座取引は、現物の金売買とは異なり確定申告を必要としません。
こちらは金融商品と同様に扱われ、一律で20.315%(所得税および復興所得税15.315%、地方税5%)の税金がかかるので注意しましょう。

■ 貴金属は30万円以上が課税対象

金の地金を売買して得た利益は所得税のなかでも、譲渡所得と呼ばれるものになります。
金は実物があり、存在それ自体に価値がある実物資産のひとつです。
この実物を相手にお金を払ってもらって、譲り渡すことで得た所得を譲渡所得といいます。

金以外にも土地や株式などを相手に売って得た利益は、おおむね譲渡所得に分類されると考えておきましょう。

しかし、全ての譲渡所得が課税対象となるわけではありません。
たとえば、家具や衣服など生活する上で絶対に必要な品物、生活用動産に分類されるものは、原則として所得税は課せられません。

なお、この生活用動産には貴金属を利用したアクセサリーや宝石、書画や骨董品なども含まれますが、売却価格が1点(1組)あたり30万円を超える品は資産として扱われ、売却益は課税対象となるため注意が必要です。

■ 金売却の確定申告をしないとどうなる?

税務署は定期的に税務調査を行っています。
特に、一度の売却益が200万円を超える取引については、買取業者に対して「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の提出が義務付けられています。

金売買における譲渡所得の申告漏れは、税務署の調査で非常に判別しやすい申告漏れです。
申告時には必要な書類を揃えて、漏れのないようにしなければなりません。

無申告となると、その程度や金額に応じて本来収めるべき税金に追加して申告していなかったことによる無申告加算税が課せられます。
また、税金が完納できない場合や、申告していた金額が間違っていた場合には延滞税が課されるため注意が必要です。
可能な限り余裕をもって確定申告は行い、修正も含めて期限内に完了できるようにしましょう。

・確定申告の期限を過ぎていたが、税務署の調査前に自主申告した場合
確定申告は、期限を過ぎてからでも自主的に申告することが可能です。
これを期限後申告といいます。
期限後申告を行った場合は、本来確定申告により納めなければならない税金に加えて、その金額の5%の無申告加算税が一律で課せられます。

・確定申告の期限を過ぎ、税務署の調査を受けた場合
税務署の調査を受けるまで申告を行っていなかった場合は、所得金額に応じて無申告加算税の納付が課せられます。
この税率は必要な納付税額に応じて大きくなり、納付税額が50万円までなら15%、 50万円以上となると20%と、かなり大きな罰則となるため注意が必要です。

2. 金売却における確定申告の分類

所得税の計算上、金の売却は譲渡所得として扱われることが一般的です。
しかし、金取引の頻度や継続している期間、取引金額と扱う金の量、そのほか同時に売買する貴金属の種類など、売買内容によっては譲渡所得ではなく、雑所得や事業所得に分類される場合もあるため、注意が必要です。

■ 譲渡所得に分類される場合

譲渡所得は、個人で持っている貴金属を売った時の利益として見なされる所得です。
基本的に、個人で貴金属買取業者へ貴金属を売るという場合は譲渡所得が当てはまるでしょう。
そのほか、買取業者ではなく個人間での金の売買も譲渡所得として扱われます。

譲渡所得となると、譲与所得による特別控除として年間50万円までは課税対象になりません。
また、売却額から購入額と取引の手数料などを引いた売却益がゼロ、もしくはマイナスになる場合は、課税の対象外です。

また、金を所持していた期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、それを超える場合は長期譲渡所得として分けられます。
長期譲渡所得の場合は、50万円の特別控除を差し引いた売却益の半分が所得と見なされます。

そのほか、相続や無償での譲渡で手に入れた金を売却して利益が出た場合も、その利益は譲渡所得として扱われます。
ただし、この場合、所有期間は前の所有者の所有期間を引き継ぐほか、金の購入価格も、相続の場合は死亡日の時価、譲渡の場合は譲渡成立日の時価が金の取得価格となるため注意が必要です。

■ 事業所得に分類される場合

個人や業者関係なく営利目的での取引や売買によって利益を得ている場合は、事業所得に分類されます。
ただ、何万円以上や何回以上取引したらという譲渡所得から事業所得に切り替わる明確な基準は存在せず、あくまでも税務署の判断となるため、勝手な判断は厳禁です。

事業所得に分類されると、譲渡所得では適応されていた特別控除が適応されず、純粋に売却によって得た利益から必要経費を差し引いた金額を所得として税率が適応されます。
金額によりますが、最大で税率は45%とおよそ所得の半分を税金として納めなければなりません。

ただ、事業所得となった場合にもメリットがあります。
事業所得に分類された場合は、ほかの所得と合算して損益があると、その分を所得金額から翌年以降3年まで繰り越して控除することが可能です。

■ 雑所得に分類される場合

金取引の状況が、企業というほど大規模ではないが譲渡というには回数や一回当たりの金額が大きい場合、譲渡所得ではなく雑所得として扱われることがあります。
特に継続的に貴金属を売っていると、営利目的での売買として判断され、こちらに分類される傾向にあります。

雑所得も事業所得と同様に、売却によって得た利益から必要経費を除いた金額が所得となり、税率が適応されます。
税率は最大で45%ですが雑所得の場合はいくらかの控除が設けられています。

分類が異なると確定申告の記入欄も変わってきます。
事業所得や雑所得となるのかの判断は、売買の実態によるところが大きいため、行っている金取引の内容が何に分類されるのか分からない場合は、税理士や最寄りの税務署に相談しましょう。

3. 金の売却益にかかる税金を減らすための節税対策

投資で利益を出しても、大半が税金となってしまっては勿体ないと感じる人は多いでしょう。
できることならば税金を減らしたいと思うのは、自然なことです。

ここでは金の売却益にかかる税金を減らすための方法を解説します。
ただ、あまりにも悪質な場合は、脱税とみなされるため注意しましょう。

(1) 5年以上所有してから売却する

最も簡単な節税方法は、5年以上所有してからの売却です。
譲渡所得には短期と長期の2種類があり、所有期間が5年以下のものを売却した場合は短期譲渡所得、5年を超えて所有していたものを売却した場合は長期譲渡所得となります。

長期譲渡所得の場合は、売却益から経費を除いた金額の半分が譲渡所得となるため、年間50万円の特別控除内で収まり、結果として課税対象にならないケースが多くなります。

ただし、売却益が譲渡所得に分類される品物は数が多いため、金以外の売買で特別控除の枠を使い果たしているというケースも珍しくありません。
土地や建物といった不動産や有価証券のほか、絵画や骨とうなどの実物資産、さらには漁業権や著作権などの権利関係の売買で得た利益は、すべてが譲渡所得に分類されます。

先の50万円の特別控除は、これら全ての売却益を合計した上での控除となるため、1年間に金以外も売却したことがある場合は注意が必要です。

(2) いくつかの年数に分けて売却する

2つ目の節税の方法は、一度に金を売却するのではなく何年かに分けて売却することです。
課税される所得そのものを減らすことで、所得を年間50万円の特別控除のなかに収めることが目的です。
売却のタイミングは所有者の自由なため、最も確実で無理のない節税方法といえるでしょう。

ただ、デメリットも存在します。
何年かに分けて現金化していく以上、急に現金が必要となった場合に対応できないことが第一の問題です。
また、金相場の値動きによっては、購入時よりも安い金額で売却しなければならず、売却益の合計が購入金額を下回ってしまう可能性は十分に考えられます。

(3) 取引に関する書類や計算書を残しておく

3つ目の方法は、金取引に関する書類や計算書を確実に保管しておくことです。
金地金を購入すると、販売業者から「〇円で売りました」という買付けの明細書である「計算書」が渡されます。この計算書や領収書などを売却時まで大切に保管しておくことが節税につながります。

たとえば、500万円で購入した金のインゴットを600万円で売った場合、売却益は100万円です。
もちろん、ここから売買に関する手数料などが引かれるため、実際の所得となる分はもう少し下がります。
およそ90万円程度が所得となり、ここから特別控除を除いた分が課税対象です。

しかし、売却時に計算書がない場合は売却額の95%が利益として見なされます。

先の例と同様に、500万円で購入した金のインゴットを600万円で売った場合、計算書がないと購入金額の証明ができず、売却額の600万円の95%、570万円が売却益と見なされてしまいます。
実際の利益よりもはるかに高い所得で税金が計算されるため、大きな損失です。

購入代金を証明できる銀行の入出金記録や振込証明書などがあれば、計算書の代わりとして使える可能性もありますが、税務署の判断を仰ぐことになるため、節税を考えるならば取引時の書類は確実に保管しておくべきです。

また、昨今は計算書がないと売買取引そのものに応じない業者も増えています。
ますます取引関連の書類の重要性は高まっているといえるでしょう。

(4) NISA(少額投資非課税制度)を活用する

4つ目の方法は、NISAの活用です。2024年から新制度がはじまったNISAに関心がある人も多いでしょう。
少額で投資ができる上に一定額までは課税対象にならないNISAは、初心者でもはじめやすく、堅実に利益が出る投資です。

普通は、NISAの投資対象は株式か投資信託に限られるため、現物資産である金投資は対象外です。
ただ、金価格に連動する有価証券や金関連の投資信託を投資先に選択することで、間接的ではありますが、NISAのメリットを享受しながら金投資が可能です。

特に、EFFと略される上場投資信託(Exchange traded Fund)は、証券取引所に上場しているため、個別の株式と同様に証券会社を通じて取引所で売買できます。
日本で金を扱っているETFには三菱UFJ信託銀行が展開する「金の果実」や「ファインゴールド」などが存在します。
これらを活用すれば、単純な金の売買よりも税金を抑えることが可能です。

4. 金売却の確定申告:知っておきたいポイント総まとめ

金売却の確定申告について、必ず次のことをおさえておきましょう。

  1. 金を売却して得た利益は、ふつうは譲渡所得として課税対象になる
  2. 譲渡所得の控除額は、年間で合計50万円まで
  3. 申告期間を過ぎると延滞税や無申告課税の追徴課税が発生する
  4. 売却時には購入時の書類を全て揃えた状態にしておくこと

税金にかかわる法律は複雑であり、さまざまな例外が存在するため一筋縄ではいきません。
税務署の判断によっては自分で思っていた制度とは別の制度が適応されることも珍しくありません。
無用な追徴課税を防ぎ、利益を最大化するためにも税理士への相談は不可欠といえるでしょう。

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