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金地金を贈与すると相続税や贈与税はかかる?貴金属に関する税金を解説

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「金地金を次世代に引き継がせたいけど、できれば贈与税や相続税をあまり引かれたくない」

金のインゴットや金貨など、次世代の資産として残したい。
本記事ではそのような方に向けて、金地金の生前贈与や相続、それに関係する税金問題など、気になるあれこれについて解説します。

1. 資産継承として注目される金地金

現在、金地金は時代を問わず価値を保つ貴重な資産のため、世代を超えて財産を引き継げる方法として注目されています。
最近では金地金の贈与、特に生前贈与が次世代への相続対策として選ばれるケースが増えているのです。

その理由のひとつに、金地金が過去に不安定な経済状況の中でも価値が安定していた特徴が関係しています。
価値変動のリスクが少なく、手軽に保管・運用できる点から安全な資産として選ばれることが多い金。

意外にも生前贈与は簡単ではなく複雑なルールや注意点もあるので、それらをひとつひとつ理解することでスムーズな節税対策にも繋がります。

2. 金は課税対象になる

金地金の保有は資産として計算され、それが贈与や相続となった場合には税金が発生します。日本では、特に大きな金額の贈与があった場合、贈与税がかせられます。

その税率は贈与の価格によって変動しますが最大で55%です。
一定額を超える贈与があるとそれが課税対象となります。
相続も同様に相続税の対象です。

ほかにも金の取り扱いによって所得税や消費税が発生する場合も。
ここでは貴金属の税金について深堀していきます。

■ 相続税や贈与税など金関連の税金の種類

金地金に関する税金は3種類です。
(1)贈与税
(2)相続税
(3)所得税

それぞれの税金にはどのようなルールがあるのでしょうか。

(1)贈与税

贈与税は、生前に金地金を贈与した場合に課せられる税金で、年間110万円を超えると発生します。
控除額は贈与の対象となる人やその人との関係性、贈与の金額などにより異なります。

さらに贈与対象の年齢などの細かな条件で控除額が変わるので、贈与の際は金額以外の詳細も考慮しておくと良いでしょう。
条件の差分は以下の表を参考にしてください。



【20歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合の所得金額・税率】

取得金額税率控除額
200万円以下10%控除なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円以上55%640万円


【20歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合の所得金額・税率】

取得金額税率控除額
200万円以下10%控除なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円以上55%400万円

上記に加えて2024年1月から適用された相続時精算課税制度の改正により、基礎控除もあります。
贈与の場合、年間110万円が基礎控除額です。

また贈与においては後々のトラブルを避けるためにも、贈与契約書を作成し、贈与の履歴を残しておくことも大切です。
きちんと誰に何を贈与するのか明確にわかるものを残しておきましょう。

(2)相続税

相続税とは、特定の個人が亡くなった際にその遺産を継承する者が負担する税金のことを指します。
本来であれば相続した金額は税金を引かれることなくそのまま遺族に受け継がれます。
しかし受け継がれた金額を税金として差し引くことで、より多くの人が平等に、豊かな社会の恩恵を受けられるようになるのです。

民主主義の一環として、相続した家系とそうでない家系の生まれながらの格差をなくすための目的も、相続税には含まれています。

相続税においては課税の対象となる遺産の内容と評価が重要となります。
遺産の全て(たとえば不動産や金地金など)が評価され、市場価格に基づいて相続税が計算されます。

しかしその評価は遺産の全体額に基づいて行われますので、金地金以外の遺産があることで、相続税の税率も高くなってしまいます。
また相続税は遺産を継承する全員が『共同で』負担するので、それぞれの分割は遺言や法定相続人の順位に基づき決められます。

こちらも贈与税と同様に表で確認してみましょう。

取得金額税率控除額
1,000万円以下10%控除なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

表を見てわかるとおり、相続税にも贈与税と同じく基礎控除があります。
基礎控除額は3,000万円+(600万円×相続人の数)で決まります。

仮に相続人が4人いた場合は以下の金額になります。
3,000万円+ (600万円×4)=5,400万円
この場合相続する資産が5,400万円以下なら非課税になります。
また贈与税でも言及した相続時精算課税制度の改正は、相続税に対しても関わる部分です。
上記の各種控除とは別に、年間110万円までの贈与に対しては、贈与税はもちろん相続税もかかりません。

(3)所得税

金地金を売却する際に発生するのが所得税です。
売却時に得た利益は所得として扱われ、それに対して所得税が課されることを理解しておく必要があります。

さらに売却によって損失が発生したとしても、それを税額から控除することはできません。
金地金の売却には、このような税金の影響を正確に計算し、適切な対策を立てることが不可欠です。
貴重なインゴットなど金地金を売却する際には、購入価格や売却価格、売却時の時価、その他の資産の譲与所得(資産を売却した際の収入)によっても税率が変動する可能性があることを覚えておきましょう。

たとえば1年未満で売却した場合と、5年以上保有してから売却した場合では、適用される税率が異なります。
詳しい計算は以下のとおりです。

(1)所有期間が5年以内のもの

①譲渡価額(売却価額)-(所得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
譲渡益とは資産を売却した時の利益のことを指します。
②(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

(2)保有期間が5年を超えるもの

①譲渡価額-(所得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
②{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
上記の計算式にそって所得税を計算できますがその際に注意点が2つあります。

一点目はそのほかの資産の譲渡益がある場合です。
譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の譲渡益の合計額に対して50万円です。
つまり譲渡益の合計金額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

二点目は所有期間が5年以内のものと、保有期間が5年を超えるものの両方の譲渡益がある場合です。
この場合、特別控除額は両方合わせて50万円となり、所有期間が5年以内のものの譲渡益から優先して控除されます。

税金の計算や申告は複雑であり、間違った取り扱いをすると、後で大きな税金を追徴される可能性もあります。
したがって金地金を相続や贈与する際には、税金について十分に理解し、適切な対応を行うことが重要です。
計算に不安がある時は税理士などの専門家へ相談することで、間違いをなくすだけでなく時間短縮にもつながります。

■ 金地金以外の金製品に税金はかかる?

金地金は貴金属としての価値が非常に高く、資産保全や相続対策として人気があります。
一般的に金製品はその形状や用途に関係なく、原材料となる金そのものの価値に基づいて課税されます。
つまり金地金だけでなく、金製のアクセサリーや美術品、コインなども課税対象です。

金製品を贈与や相続するときも金地金同様に贈与税や相続税がかかります。
売却する際は所得税もかかります。
しかし金製品は金地金と違い、『購入時に消費税が発生』するので気を付けましょう。

3. 税金の負担を減らすことはできる

金地金を資産として贈与・相続する際、税金負担を避けることはできません。
しかし適切な方法を用いることで一部の税金負担を軽減することが可能です。

方法のひとつとして本記事では『金地金の生前贈与』を解説します。
これは贈与者が生きている間に金地金を贈与する方法で、相続税を減らすことができます。
生前贈与は年間110万円の非課税枠を超えると贈与税が発生しますが、非課税枠内であれば、税金を支払う必要がありません。

さらにこの非課税枠は毎年復活するため、110万円に気を付けてさえいれば、贈与の年数分を非課税にして生前贈与が可能になります。
たとえば10年間非課税枠内で生前贈与できれば、1,100万円分の資産を非課税で贈与できます。
生前贈与する金額が多ければ多いほど、相続税を節税できる計算になります。

したがって金地金の贈与で負担を減らす際は、その価値と非課税枠を理解し、適切に計画することが重要です。
さらに金地金の価格は市場価格により変動するため、価格変動も考慮して計算しましょう。
これらの注意点を理解し、しっかりと計画することで、次世代へ安全資産を円滑に継承できます。

■ 生前贈与の注意点

税金の負担を軽減したまま資産を継承できる生前贈与ですが、金価格など気を付けるべき点もいくつか存在します。

ひとつめは『金地金の生前贈与の価値は時価によって決まる』です。
時価によっては想定していた金額よりも高い価格がついたことで、非課税の金額を超えることになったりと、想定外の贈与税が発生するおそれがあります。
負担を減らすつもりで生前贈与を選択しても、時価の影響でかえって多くの税金を納めることになりかねないからです。

金の価格は世界情勢の影響を大きく受けるため、戦争や各国の経済状況などを抑えておく必要があります。

ふたつめは『相続のトラブルになる可能性がある』点です。
生前贈与は贈与者が生きている間に贈与を行うため、遺産相続に比べ相続の権利がある者同士の対立を避けることができます。
しかし生きている間に取り決めたからといって、人間関係の摩擦がなくなるわけではありません。

相続する側もされる側も、全員で十分なコミュニケーションを取り、全員が納得するかたちで贈与したほうが安全です。
相続人が多い場合は、贈与契約書を残すなどの対策をとることで、未然にトラブルを防ぐこともできます。

最後は生前贈与は贈与者の生活資金も配慮しなければならない点です。
つまり贈与者自身の生活や将来の医療費など。
必要な資金を確保したうえで、余裕のある資産を贈与するかたちにしたほうが安全です。

無理に大きな資産を贈与に回してしまい、贈与者自身の生活が困難になっては本末転倒です。
こうした例外的なケースにおいて、贈与した資産を返還してもらうこともできますが、一度贈与したものの返却はトラブルを招く確率が高くなります。
税法上の問題を引き起こす可能性もあるため、贈与する前に将来の自分のことも考慮してから進めましょう。

相続や贈与に関するご相談は、専門家に頼ることが大切です。
あいりん司法書士行政書士事務所は、戸籍、遺産分割・相続税・遺言書、不動産の相続登記、銀行解約といったあらゆるお悩みに対応。
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4. 次世代へ安全資産を残す

資産の形はさまざまですが、その中でも金地金は希少性と普遍性を兼ね備えた、安全な資産として認識されています。
とくに生前贈与という形で金地金を次世代に渡すことは、資産を守りながら家族への思いを形にしつつ、税制上のメリットを受け取ることが可能です。

金地金は価値が安定しており、経済状況が不安定な時でもその価値は保たれるため、次世代に安全な資産として残せます。
また金地金は物理的に所持が可能な実物資産であるという点でも、他の金融商品と比較して安心感がありますよね。

生前贈与とは、自分が生きている間に財産を他人に贈る行為です。
生前贈与を行うことで、相続税の節税や、自分が亡くなった後の財産分配の争いを回避できます。
金地金の生前贈与は、次世代に確かな資産を残す最適な手段のひとつといえるでしょう。

しかし贈与する気持ちだけで生前贈与を決めてしまうことで、自身の生活が圧迫してしまうおそれもあります。
また金地金は課税対象となるため、非課税金額を超えると税金を納めなくてはなりません。
その税金が元で相続時に大きなトラブルにもつながります。

次世代に安全な資産を残すためには、金地金の生前贈与がひとつの選択肢となるのは間違いありません。
一方で贈与後のことも考えておくこともまた、次世代のためといえるでしょう。

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