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金の相続も税務調査の対象? なぜ対象になるのか理由も解説

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親族が亡くなり遺品を整理していると、金などの貴金属が見つかることがあります。
そんな時、「金を相続する場合、税金はどうなるの?」と疑問を持つ方が多いようです。

相続税の対象となる財産は多岐にわたり、故人の預貯金をはじめ、土地、証券、貴金属などさまざまなものが課税対象になります。
つまり、亡くなった被相続人から受け継いだすべての財産が、相続税の対象となるのです。

こちらでは、金が相続の税務調査の対象になる理由について解説しています。

1. 税務調査とはなにか

税務調査は、納税者が適切に税金を申告・納付しているかどうかを確認するために、税務署が行う調査です。
法人税や所得税、相続税などは、納税者が自ら税額を申告して納付する申告納税制度を採用しています。
これらの税金を全ての納税者が正しく申告・納付していれば問題はありませんが、ミスや故意の不正が発生しないかを見極めるのが目的です。

税務調査には大きく分けて「任意調査」と「強制捜査」の2種類があります。

税務調査の大半を占める任意調査は、納税者の協力のもとに行われ、事前に調査の日程や内容が通知されます。
ただし「任意」とはいえども調査を拒否したり、正当な理由なく帳簿を見せなかったりすると、法律で罰則が定められています。
そのため、任意調査とはいえ、実質的には強制に近い性質を持つと考えた方がよいでしょう。

一方、強制調査は国税局査察部が実施する調査で、事前連絡なしに強制的に行われます。
裁判所の令状を持ち、法的な強制力を伴うため、拒否することが法的に認められません。
強制捜査の多くは巨額の脱税の疑いがある場合で、立件を目的とした犯罪捜査の一環として行われます。

■ 法人だけではない 個人も対象

税務調査の対象は、一般社員、個人事業主、相続税の納税者なども含まれています。
そのため、調査の対象には業種や経営状態など、さまざまな基準が設けられているのです。
法人に比べて売上が低い個人事業主が調査対象となる割合は低いですが、ゼロではありません。

国税庁の調査によると、令和元年に税務調査の対象となった法人は全体の2.4%で、個人事業主は確定申告をした人のうち0.9%でした。
つまり、法人は40社に1社、個人は100人に1人程度の確率で税務調査の対象となっていて、確率は高くありませんが、誰しもが税務調査の対象となる可能性があることがわかります。

税務調査対象になりやすい個人の特徴は以下の通りです。

・売上の変動が大きい
売上変動が大きい場合は不正操作が疑われやすくなります。
特に、売上が大きく増加し、修正申告の可能性が高い個人を優先して調査する傾向です。
また、売上が増えても利益が少ない場合も、過少申告の疑いがあるため、対象になる可能性があります。

・申告内容に不審点がある
「売上に対して経費が多い」「在庫や売掛金が大幅に減少」「貸借対照表に異常な変動がある」「同業他社より利益率が低い」などの申告内容に不審点がある個人・法人は、ミスや不正が疑われ、調査対象に選ばれやすい傾向にあります。

・無申告
当然のことですが、確定申告していない個人事業主は、税務調査の可能性が高いようです。
「申告しなければバレない」と考えるのは誤りで、取引先の申告や税務調査により売上が推測されます。
そのため、売上があるのに所得税や消費税を納めていないため、税務調査の対象になる確率が高まります。

最近では、ビッグデータとAI技術を活用して所得隠しや申告漏れが特定されやすくなっています。
国税庁が毎年公開している税務調査に関する資料によれば、申告漏れが多い業種に対して重点的に税務調査が行われているのがわかります。
このことから、税務署も人員が限られるため、ある程度、申告漏れの可能性が高い業種に絞って税務調査が行われていることが想像できます。

■ 申告が正しくされていれば問題ない

意図的な不正行為がなければ、税務調査を過度におそれる必要はありません。
税務調査は必ずしも追徴課税を目的としたものではないため、脱税していなければ恐れる必要はないのです。

仮に、税務調査対象になった場合は、任意調査対象であれば、事前に電話などで日程の連絡があります。
基本的には税務署が指定する日時の変更は難しいですが、本人の手術や親族の冠婚葬祭などの正当な理由があれば日程調整も可能です。

税務調査では、売上や仕入れなどの帳簿の内容が、法律や規則に適合しているかどうかがチェックされるため、売上や経費の記録の正確性が重要です。
調査期間は利益の大きな会社ほど時間がかかりますが、個人事業主の場合は通常1~2日で終わります。

税務調査の結果は、1週間~1ヵ月程度で通知されるのが一般的です。
問題がなければその旨の書面が届き、問題がある場合は指摘内容が記載されています。
指摘を受けた場合は、修正申告書を作成して税務署に提出し、不足していた税額や延滞税、過少申告加算税などを納めます。
ただし、悪質な脱税とみなされる場合には、重加算税が課せられることもあるため注意しましょう。

■ 個人が注意するのは売上だけじゃない

個人が注意するのは売上や無申告だけではありません。
経費に不審な数字が計上されている場合や、業務と関連のない経費が多く計上されているなどの不審点があると、税務調査の対象になる可能性が高まります。
特に現金取引が多い個人事業主は税務調査の対象となりやすく、税務調査では売上の漏れや架空の経費計上が厳しく審査されるため、法令遵守と正確な記録の徹底が不可欠です。

また、開業して3年が経過していて、売上が伸びている個人事業主は調査対象になりやすい傾向があります。
なぜなら、開業直後の個人事業主は通常、大きな利益を得ているとは考えにくく、経理に対しても注意深く取り組み、適正に処理されていると考えられているからです。

しかし、開業から3年ほど経過すると経理に対する注意が緩み、ミスや申告漏れが生じる可能性も増える傾向があります。
また、事業を開始してから2年間は消費税が非課税ですが、3年目から課税されるため、正確な帳簿管理が求められることから、税務調査のリスクが高まります。

■ じつは金にも税金はかかる

金などの貴金属を相続すると、相続税が課税されるのか疑問に感じる方が多いようです。
相続とは親族が亡くなった際に、その故人の財産を受け継ぐことを指し、相続税はこの財産を受け継ぐ際に課される税金です。
ただし、全ての相続に課税されるのではなく、相続額が一定の基準額を超えると課税され、この基準額や税率は、受け継ぐ財産の金額や受け取る人の関係性によって異なります。

相続税の課税対象には、不動産や有価証券だけではなく、金やプラチナなどの貴金属のほか美術品など金銭で評価できるものすべてが含まれます。

また、遺産分割の対象にはならないものの、被相続人が生前に保有していたものでなくても、その死によって相続人に移る財産がある場合、種類によっては相続税の計算対象となるものがあります。
つまり、生命保険金や損害保険金などの「みなし相続財産」も課税対象です。
したがって、被相続人が金を所有していた場合、その金は相続財産として評価され、相続税の対象となるのです。

そのため、相続の申告後に金・純金・地金などの貴金属が発見された場合は、申告をやり直さなければいけません。
これを「修正申告」と呼び、自主的に修正申告を行った場合は、通常は過少申告加算税が免除されます。
ただし、税務調査で指摘を受けた後に修正申告を行った場合は、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があるため注意しなければいけません。

■ 相続でも税金は発生する

相続税は遺産総額全てに課税されるのではなく、基礎控除額を引いた額が対象となります。
そのため、金の評価額を含めた遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額は法定相続人の数で決まり、計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、相続額が基礎控除額を上回る場合には、相続税の課税対象となるのです。

金・純金・貴金属の相続税評価は、被相続人の死亡日の買取価格で行います。
もしその日が買取業者の休業日などで金相場がない場合は、被相続人の死亡日に最も近い日の金相場で計算するのが一般的です。

金の美術品やアンティーク金貨などの骨董品は、相続開始時の市場価格で評価され、金額は売買実例や骨董品の専門家の意見に基づいて算定されます。
5万円以下の指輪やネックレスなどの小さな金製品は個別に評価せず、「家財一式〇〇円」としてまとめた金額で計上されます。

ただし、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内に相続した財産(不動産)を売却した場合、「取得費加算の特例」が利用可能です。
これにより、取得費に相続税の一部を加算して所得税を軽減することが可能になるため、相続税と所得税の負担を軽減できます。

また、相続した金を売却する場合、被相続人が購入してから5年を超えているかどうかで税率が大きく異なります。
購入が5年未満であれば、「短期譲渡所得」が適用され、税率は所得税30%+住民税9%+復興特別所得税2.1%です。
しかし、5年超になると「長期譲渡所得」が適用されて、税率が所得税15% +住民税5%+復興特別所得税0.2.1%になるため節税できます。

2. 子孫が税務調査の対象になってしまうことも

相続税の税務調査は、相続人が相続した財産が正しく申告されているかを確認するために行われます。
調査では、相続人の人数や関係性、相続財産の種類や価額など、相続税の計算に関する全ての事項が確認されます。
特に、不動産や株式の評価額、生前贈与については重点的に調査されることが多いです。

相続税の税務調査の対象になりやすいのは、相続額が大きい場合です。
相続財産が大きいと相続税の計算が複雑になりやすく、ミスが発生する可能性が高まるため、調査対象になりやすい傾向があります。
税務調査の基準は公表されていませんが、一般的に相続財産が2億円以上の方が多く調査されています。

また、被相続人が多額の借り入れをしているのに、それに見合う財産が見当たらない場合や、遺族が財産を把握できず申告漏れがある場合、税務調査が入ることがあります。
特に名義預金や生前贈与は税務調査の対象となります。
名義預金とは、被相続人が配偶者や子どもの名義で開設した口座で、実質的に被相続人が管理している場合は相続税の申告が必要です。

金を自宅金庫に保管している場合は、相続時に申告しなければバレないのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、実際には金を自宅金庫に保管していても、相続時に隠蔽することは難しいです。

なぜなら、金の売買時には取引額が200万円を超えると取引業者が税務署に支払調書を提出する義務があるからです。
また、金地金にはシリアルナンバーが刻印されており、これによって税務署が金の所有者を特定することができるため、相続を隠すことはリスクが高いです。

たとえ相続時に隠された金が税務署に見つからなくても、将来相続人がそれを売却する際には、税務署に知られる可能性があることを知っておきましょう。

■ 同じ金でも税金がかからないものもある

金やプラチナなどの貴金属を相続すると、金額によっては相続税が発生しますが、祭具は例外です。
理由は相続税では、「祭具」は非課税財産として扱われるからです。

祭具とは、宗教的な儀式や祭りの際に使用される道具や器具のことを指します。
これには、神社や寺院で使われる鈴、鏡、供物台、灯籠、祭壇などが含まれ、金が使用された祭具は相続税の対象外です。

ただし、純金や高額な装飾が施されたものは例外で、社会通念上、投資対象や高価なものと認識される場合、相続税の対象になる可能性があります。
特に骨董的価値がある場合は、その換金性が高いと見なされることがあるため、注意が必要です。

3. 自分が払う税金はきちんと確認する

相続税は、被相続人の死亡時点での全財産(金を含む)に対して課税される税金であり、その金額は遺産総額をもとに、被相続人の人数などに応じて算出されます。
金などの貴金属は相続税申告時にはその買取価格で評価され、金の価格は需要供給や経済情勢に影響されるため、相続前にある程度把握しておくとよいでしょう。

また、相続税は相続開始日から10ヶ月以内が申告期限です。
もし、相続した宝石などの申告漏れに気付いたら、税務調査前に速やかに修正申告することをおすすめします。
期限後に申告を怠ると、税務調査の対象になる可能性があるため早めの申告を心がけましょう。

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