金貨投資、手取り足取りおしえまっせ!
金貨投資、手取り足取りおしえまっせ!
知識

【初心者向け】金の売買と消費税、国内と国外でどう違う?

2023 年金相場上昇中!
本日の買取価格は 14,599 円!
国内金貨投資を始めてみませんか?

詳細はこちら

金の売買における消費税の扱いは、国によって大きく異なります。
国内では一定の条件下で消費税が課されますが、国外では非課税の国も存在します。

金の売買における消費税の違いを理解することは、投資戦略においてコスト面での最適化を図るために重要です。
国ごとの税制度を把握すれば不要なコストを避け、より効率的な投資判断が可能となるためです。

そこで今回の記事では、初心者向けに国内外での金の売買と消費税の違いを解説し、安全に取引を行うためのポイントを紹介します。
これから金の購入をしようと検討している方は、ぜひ参考にしてください。

1. 国内での金の売買と消費税

日本国内で金を購入する際には、基本的に消費税がかかります。
金地金や金貨、金アクセサリー、そして金に関連する投資商品に対しては税金がかかりますが、それぞれで税金の扱いは異なります。
まずは、それぞれのケースについてみていきましょう。

■ 金地金・金貨の消費税

金地金や金貨を購入する際には、基本的に10%の消費税がかかります。
これは日本国内の標準的な消費税率で、金の純度や形状に関わらず適用されることが多いです。

たとえば、24金のインゴットを購入する場合でも、18金のアクセサリーを購入する場合でも、10%の消費税が上乗せされます。
消費税は購入金額に含まれるため、金の取引を考える際はこのコストを考慮しなければなりません。

一方、金を売却する場合の消費税の扱いは異なります。
特に法人や個人事業主(課税事業者として年収1,000万円を超える場合)が金を売却する際には、消費税を納める必要があります。
しかし、課税事業者に該当しない一般の個人が金地金を売却する場合は消費税を納める義務はありません。

つまり、購入時には消費税を負担するものの、売却時には課税対象にならない可能性があるため、この点を理解しておくことが重要です。

金アクセサリーの消費税
金アクセサリーも国内で購入する際には消費税が課されます。
アクセサリーの場合、製品に加工が施されているかどうかにかかわらず、金地金や金貨と同様に10%の消費税が適用されます。

これは日本国内の消費税ルールに基づき、金を使った商品全般に課される標準税率です。
同じく、海外で金を使ったアクセサリーを購入して日本に持ち込むと、その際にも消費税と地方消費税がかかる可能性があります。

■ 金投資信託・ETFの消費税

金投資信託やETF(Exchange-Traded Fund)は、金に直接投資することができる金融商品です。
投資信託は投資家から集めたお金を運用会社が使って、金や金に関連する資産を運用します。
一方、金ETFは株式のように市場で売買できる仕組みなので、投資家は証券取引所を通じて金の価格に連動した利益が得られます。

金投資信託やETF自体は、金を物理的に購入するのではなく金融商品に投資する形になるため、これらに対して消費税はかかりません。
あくまで消費税は物品の取引に課せられるものであり、投資信託やETFの購入や売却は金融取引に該当するため、消費税の対象外です。

2. 国外での金の売買と消費税

国外での金の売買においても、消費税の扱いは国ごとに異なります。
なかには非課税となる国や地域も存在するのです。
続いては、国外で金を購入した場合の税制の違いを説明します。

金の購入が活発な国では、その国の政府が国内の消費者や投資家向けに税制優遇を施している場合があります。
このような優遇措置は、金投資の促進や経済の活性化を目的として導入されることが多く、投資家にとってコストを抑えるメリットとなります。

しかし、税制の仕組みは国ごとに異なるため、他国との比較や優遇制度の内容を理解することが重要です。
しっかりおさえておきましょう。

■ 金の消費税が非課税の国も!?

一部の国では金の売買に消費税が課されないこともあります。たとえば、次のような国においては金の取引が非課税です。

・台湾
・シンガポール
・香港

こうした国では金投資がよりコスト効率の良い選択肢となるため、投資家にとっては非常に魅力的な市場といえるでしょう。

■ 国内から『海外の金投資商品』を取引した際の消費税は?

海外で購入した金には消費税は課されません。
消費税は国内での消費に対して適用されるため、海外で消費される輸出取引は免税となるからです。

しかし、日本に金を持ち込む際には、関税法に基づき消費税の支払いが必要です。

個人が持ち込む携帯品に関しては、免税範囲が総額20万円までで、20万円以下の金には税金がかかりません。
もし持ち込む金額が20万円を超える場合、20万円分までは免税され、それを超えた金額に対して消費税が課されます。

日本の居住者が旅行先で日本の金投資商品を取引をした場合は?
日本の居住者が旅行先で金を購入した場合、その国の消費税が適用されることが一般的です。
しかし、日本国内に持ち帰る際には携帯品として扱われ、総額20万円を超える場合には日本での消費税や関税が課される可能性があります。
そのため、海外での購入額に注意が必要です。

3. 金輸入すれば消費税分が儲け?関税に要注意!

ここまでの内容を踏まえると、一部の投資家は海外で金を購入し、日本に輸入することで消費税を回避しようと考えるかもしれません。
しかし、金を日本に輸入する際には消費税のほか、関税や税関手続きが必要になるため、これらの行為は現実的に難しいと言わざるを得ません。

そこで、最後に金を国内に持ち込む際に気をつけるべきポイントをお伝えします。
正しい手続きを踏まない場合、重大な法的リスクを負うことになるため、しっかり押さえておきましょう。

■ 金は税関に事前報告が必要

海外から金を日本に持ち込む際は、国が定めた規則に従わなければなりません。
金の持ち込みに関するルールは以下のとおりです。

(1) 純度90%以上の金地金で1kgを超える場合は、事前に税関へ申告が必要
(2) 1kg未満の金であっても、ほかのお土産品との総額が20万円を超える場合は、税関での申告と税金の支払いが必要

2つ目のルールが少しわかりにくいかもしれませんが、日本では合計20万円までの品物の持ち込みが免税の対象となっています。
この限度を超えた場合は税関で事前申告をし、所定の税金を支払わなければなりません。

■ 320万円以内なら申告不要?

金が20万円以内であっても、申告は必要です。
テロや密輸の防止を目的として、2007年7月以降、日本に入国する全ての人に対し「携帯品・別送品申告書」の提出が義務づけられているためです。

申告書には金地金や金製品を所持しているかどうかを記入する欄があります。
ただし、申告をしたからといって必ずしも納税が必要というわけではありません。
免税範囲内であれば、申告の義務はありますが税金は免除されます。

■ 金の密輸は何罪にあたる?

金を正しく申告せずに日本へ持ち込む行為は密輸にあたり、次の違法行為に該当します。

・消費税法違反
・地方税法違反
・関税法違反

これらが発覚した場合、刑事罰や罰金が科せられるため、適切な手続きを遵守することが不可欠です。
それぞれがどのような違反行為なのか、しっかり把握しておきましょう。

・消費税法違反
消費税法違反とは、消費税の申告や納付を適切に行わないことを指します。
たとえば、金地金を購入した際、売り手が消費税を課さずに販売するのは消費税法違反です。

消費税がかかる商品にもかかわらず、税金を徴収せずに取引を行うことは法律違反であり、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科するペナルティを受けます。
そのため、金を購入する際に消費税が適切に適用されているかを確認しましょう。

・地方税法違反
地方税法違反は、地方自治体の税に関する法律を遵守しないことを指します。
ある地方自治体では金の販売に関して特定の税金が課せられる場合、その税金を納めずに金を売買した方は地方税法違反に問われます。
たとえば、金アクセサリーを販売する店舗が、売上に基づく地方税を正しく申告せずに営業していると、地方自治体から罰則を受けるのです。

金の購入や販売を行う際には、地域の税制についても理解しておきましょう。

・関税法違反
関税法違反は、輸入品にかかる関税を適切に申告しないことを指します。
外国から金を輸入する際には関税が課されることが多いですが、申告せずに輸入すれば関税法違反になります。

たとえば、個人が海外から金貨を持ち帰る際に税関での申告を怠ると、後に罰金や没収の対象になるのです。
金の購入にあたっては、特に輸入に関する法律を理解し、適切な手続きを行わなければなりません。

4. 税金を正しく理解して、安全に金投資を行おう!

金投資を行う際には、税金に関する正確な知識を持つことが重要です。
特に海外で金を購入したり、日本に持ち込んだりする際の消費税や関税のルールはしっかりと理解しておく必要があります。

これらの税制をきちんと把握しておけば予期せぬ負担を避け、安全かつ効果的に金投資を進めることが可能です。
適切な準備と知識を持って、安心して金投資に取り組みましょう。

関連記事

販売店情報 SHOP

金貨買取本舗
御徒町店

〒110-0005 東京都台東区上野5丁目23番14号
A-RISE 御徒町 B1F
0120-979-399[買取総合窓口受付:10:00-18:00]

※ご要望によってはお客様の居住地近辺の弊社店舗をご案内する場合がございます。