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国内金貨の種類には
大判、小判、分金、本位金貨、記念金貨等があります。
「大判 金貨」として規格化されたものは、天正16年(1588年)、豊臣秀吉の命で後藤四郎兵衛家(京金工)が製造したのが始まりとされています。以後時の権力者の命により文久2年(1862年)まで後藤家(京都、後に江戸)が製造し続けました。大判は本来、贈答・献上・公納など特権身分の公私儀礼用あるいは、大規模な取引の支払いにあてるために特製されていました。量目(質量)は、万延年間(1860年)以降に製造されたものを除き、京目10両(44匁、約165グラム)と統一されていますが、品位(純金含有量)は、時代により変化しています。幣価は「金一枚」であり小判の通貨単位「両」とは異なります。大判は、正規貨幣であり、そのまま市中で通用するものでしたが、通常は小判など小額貨幣に両替されました。小判との交換比率は純金量を参考に大判相場が決められました。江戸時代の一時期のみ公定価格が存在していました。
■譲葉金(無銘大板金):16世紀後半の規格化される以前の大判。
■天正大判金 天正16年(1588年)~慶長17年(1612年)
■慶長大判金 慶長期(1601年頃)~延宝期(1673年頃)
■元禄大判金 元禄8年(1695年)~享保元年(1716年):
裏面に「元」の字の極印(年紀銘刻印)があります。
■享保大判金 享保10年(1725年)~天保8年(1837年):
1枚を7両2分とする公定価格が設定されました。
■天保大判金 天保9年(1838年)~万延元年(1860年):
享保大判金とよく似ていますが品位が僅かに低い大判。
■万延大判金 万延元年(1860年)~文久2年(1862年):
量目約112グラム。表面が「たがね打ち」のものと「のし目打ち」のものがあります。
1枚を25両とする公定価格が設定されました。
慶長以降の大判の様式は、表面の上下左右に丸枠に五三桐(ごさんのきり)と呼ばれる 極印が4つあり、「拾両後藤」の文字と後藤家当主の花押が墨書きされている。裏には上から年紀銘極印(元禄大判金のみ)、五三裸桐紋極印、丸亀甲枠に五三桐紋極印、丸枠に後藤花押極印、左端に3つの座人極印があります。 表書きの10両は、幣価ではなく、量目の単位としての記述ですが、「拾両」は金一枚を表す大判の代名詞としての意味があり、10両に満たない万延大判金にも「拾両」と書かれています。
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2024年11月12日
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